妻の浮気を知ってショックになっていると、怒りの勢いのまま浮気相手の家に乗り込んで訴えたり慰謝料請求したりという行動をしそうになりますが、それは得策ではありません。行動起こす前にはしっかりと慰謝料のことを知っておくことをお勧めします。慰謝料請求なんて誰も慣れてはいないので、知らない人も多いと思います。そんな方々が持つ慰謝料に関する5つの疑問について調べてみました。ぜひお読みください。
1.浮気相手に慰謝料を請求できる条件はあるの?

まずは妻の浮気相手に慰謝料を請求できる条件を知っておきたいですね。調べましたところ次の2点が必要とのことです。
1.浮気相手に故意または過失があること
故意とは浮気している妻が既婚者であることを知っていながら、肉体関係をもっていたということになります。肉体関係を伴わないデートや、キスだけの関係なら慰謝料を請求することはできません。
過失とは、たとえ妻が既婚者であることは知らなかったとしても、注意すれば既婚者であることを知ることができたという場合です。もし妻が「自分は独身」と言っていたとしても、左手薬指には指輪をつけていたら既婚者であるとわかるでしょう。このような状態であれば、確認することを怠って浮気を続けていたことになり、妻の浮気相手に過失があると認められます。
こんな場合は慰謝料を請求を認められます。
2.夫婦関係が破綻した後の浮気ではないこと
夫婦関係は破綻している状態とは、「第三者から見ても婚姻生活が破綻していて、元通りに修復される見込みがない」ことをいいます。
この場合は夫婦が別居して10年以上過ぎていたら夫婦関係が破綻していたと認められるようですが、2・3年くらいの別居だと夫婦関係が破綻と認められる可能性は低いみたいです。
仕事で単身赴任を10年以上していても、それが「夫婦関係が破綻している」ということにはならないので注意してください。
2.慰謝料には税金がかかるの?
最近オリンピックがありメダリストには報奨金が出されるけれど、報奨金には税金がかかることが話題になっていました。報奨金に税金がかかることに驚きでしたが、では浮気の慰謝料は税金がかかるのでしょうか?
安心してください。原則は慰謝料を受け取る側には税金がかからないことになっているそうです。慰謝料とは相手の不貞行為などによって精神的また肉体的苦痛を受けたことに対する損害賠償金です。なのでこのようなお金に課税するのは、慰謝料の趣旨にそぐわないという考え方が適用されるためです。慰謝料が金銭でなく不動産や自宅などで受け取っても課税されないそうです。
ただ慰謝料を支払う側には、場合によって贈与税や所得税として税金を支払うこともあります。浮気の慰謝料を親や兄弟や第三者に支払ってもらったり、不当に高い慰謝料を支払ったり、金銭以外(不動産や有価証券)で慰謝料を払ったときに該当するそうです。
慰謝料を受け取る側も原則は課税されないのですが、慰謝料が高額であった場合は課税される可能性があるそうなので、その場合は弁護士など専門家に相談したほうがよいでしょう。
3.そもそも慰謝料請求ってどうするの?
慰謝料請求には3つの方法があります。
- 内容証明で請求する
- 裁判所に調停を申し立てて請求する
- 裁判所に提訴して請求する
まずは自分で内容証明の手紙を作成して、妻の浮気相手に内容証明を送り慰謝料を請求します。内容証明を送るときは郵便局でしっかりと証明してもらってから送ることになるし、配達証明も加えて送ると相手が「受け取っていない」と言っても郵便局で受け取った証拠が残るのでトラブルが避けられます。
妻の浮気相手に直接会って慰謝料請求すると感情的になって失敗することがありますが、正式な文書にすると論理的な説明や心情に働きかけることができます。なので内容証明を出すタイミングや、文書の内容によってはとても効果があります。
人それぞれ文書の書き方や内容は違いますが、しっかりと自分が受けた精神的苦痛や心情を伝えられることができたら、この段階で浮気相手と示談がまとまり慰謝料を受け取ることができます。
もし内容証明の段階で示談にならなかったら、裁判所に調停を申し立てたり、裁判を起こすという手段になります。ただ調停は主に「話し合い」になるので、話し合いがまとまらない場合は終了で、裁判になっていきます。
調停でも裁判でもお互いの主張を聴いて和解・合意に至るようにしていきますが、和解・合意に至らないときは調停の場合はそこで終了です。裁判の場合は、裁判官による判決がくだされることになります。この場合の慰謝料金額は、請求金額の以内の金額で、過去の判例や相場から合理的に決定されます。
必ず弁護士を雇う必要はなく本人で調停や裁判で発言してよいです。しかし、法令や過去の判例を知っていて、論理的に説明できているほうが慰謝料を有利に受け取りやすでしょう。
4.内容証明とは何?どうやって送るの?
上でかいた内容証明とは実際にどんなものでしょうか。
内容証明について調べてみましたら、けっこう知っておくと役に立つことが分かりました。内容証明は浮気や不倫の慰謝料請求以外にも、不払いの賃金を請求するとき、不払いの養育費を請求するとき、物損事故の損害賠償請求するときなどに内容証明を作成することがあります。
書き方の見本はこちらのページに詳しく掲載されているのでご覧ください。⇒内容証明の文例・書式
そして内容証明の文書を郵送するときにも注意することがあります。内容証明は郵便局から出す方法とインターネットから出す方法があるのですが郵便局から出す方法が安心できるでしょう。
郵便局から出す場合は事前に準備するものがあります。
- 内容証明文書 3通(内容証明郵便で出す手紙で同じもの)
- 封筒 1通(封はしていないもの。呼びにもう1通あってもいいかも)
- 印鑑 (手続きの時に訂正する箇所が見つかったときに使用します)
- お金(手紙の枚数によって値段が変わってくるので最低でも1500円以上は必要です。)
このときは手紙を書くことよりも、妻の浮気相手の住所を調べることが一番大変かもしれませんね。
上記の4つが揃ったら郵便局に持っていきます。次は郵便局でも手続きの流れです。
- 窓口で「内容証明郵便を送りたい」ことを伝えて、手紙3通と封筒1通を出す。
- このときに配達証明の依頼もする(浮気相手の手に届いたことが分かります)
- 郵便局が手紙の内容をチェックします。
- チェック終了後、1通目は郵便局で保管します。2通目は郵便局員に立ち会いのもとであなたが封筒に手紙を入れて封をします。そして局員に提出します。3通目は謄本としてあなたに返却されます。
- 料金を支払う。
- 郵便局から「書留郵便物受領書」を受け取る。
これで終了になります。
いろいろな書類が残りますが、ちゃんと保管をしておきましょう。
5.気を付けるべきことはあるの?
浮気相手に慰謝料を請求するときに気を付けるべきことは、たった一つでしょう。それはあなた自身が不法行為を行わないことです。
妻の浮気相手に対して怒りの思いから慰謝料を請求するだけでなく、仕事や社会的地位を失わせようと浮気相手の職場に押し掛けたり、中傷ビラをまいたりしたりする人がいますが、それは犯罪です。
あなたが犯罪者になったら元も子もないです。あなた自身が逆に妻の浮気相手から慰謝料を請求されることになるかもしれません。
浮気相手の男に制裁を加えたいと考えるかもしれませんが、冷静になって行動してください。
まとめ
「知ってると上手くいく!妻の浮気相手に慰謝料請求するときの5つの疑問」いかがでしたでしょうか?
慰謝料について分からないことがあると不安ばかりが大きくなりますが、下調べしておくと心が落ち着いて何を準備するか頭が整理しやすくなります。
冷静になって行動すると、自分が何を望んでいるのかも見えてくると思います。
あなたの慰謝料請求が上手くいくことを応援しています。
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最後までお読みいただきありがとうございました。